不動産経営,開業時,届出

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アパート経営マンション経営を始める場合、
税務上の手続きをする必要があります。

所得税や源泉所得税などの届出書や申請書を取り揃え、
必要事項を記入して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

開業時に必要な主な届出は以下になります。(1)個人事業の開廃業等届出書
アパート経営マンション経営の事業をはじめた日から1ヶ月以内に提出します。

(2)所得税の青色申告承認申請書
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに申請します。
ただし、その年の1月16日以後に新規に
アパート経営マンション経営を開業した場合は、
開業日から2か月以内であれば青色申告が適用されます。

(3)青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出。
ただし、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに親族に給与を支払うことになった場合は、その日から2か月以内。

(4)減価償却資産の償却方法の届出書
アパート経営マンション経営の開業年の翌年3月15日までに提出。
届出がない場合は、定額法を選択したものとみなされます。

(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時申請でき、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分から、この特例が適用されます。
給与の支給人員が、常時10人未満である場合、源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための申請書です。

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